国際結婚は日本の法律に基づいて手続きをしなければなりません。
国際結婚とは文字通り国籍の異なる者同士の婚姻のことですが、厳密な意味では法律用語ではなく、国際結婚という範疇での法律は存在しません。日本人と外国人の婚姻について日本の法律をみてみますと、国際結婚には婚姻について規定されている法令第13条が関係してきます。法令第14条は婚姻による身分の効力について定め、国際離婚に関しては法令16条でそれを準用しています。国籍の異なるカップルの場合はその居住地法により、居住地も異なる場合にはカップルが一番関係のある地の法律によることになっています。ただし日本に居住している場合には日本の民法が適用されます。
他にも子供の親権に関する法令21条などがあります。国際結婚は日本の法律だけではなく、相手の本国法の婚姻や子供のことなどについて充分に調べておく必要があります。
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国際結婚の場合には、日本人同士の婚姻と違って様々な手続きが必要となります。そうした手続きの前に、結婚するにあたってお互いの結婚に対する意思の確認は何よりも大切なことです。文化的な背景の違うもの同士がともに協力しあって生活していくのですから、日本人同士とは違った相手への配慮も必要ですし、結婚生活を営む上での様々な困難を克服していく互いの強い絆と努力が必要です。
そのためにも、結婚前によく話し合って、お互いを尊重し共に努力して協力し合うことを確認しましょう。互いの愛情と相手に対する理解、双方の文化を背景に相手への寛容な思いやりで日本人同士の婚姻とのギャップを跳ね返し、寛大な価値観に支えられた豊かな国際結婚生活となるようにお互いに充分に話し合いましょう。
我々日本人同士の結婚は、様々な様式での挙式をしたりもしくは挙式をしなくとも、婚姻届を市区町村役所に提出することで成立します。提出した婚姻届の受理により、それぞれの今までの戸籍からは籍が除かれて新たに2人の新戸籍が作られ、それによって法律の上で2人が法的にも夫婦であるということになります。これを制度上「届出婚」と呼びます。
日本と同じ届出婚だけを認めている国には、オランダ、イギリス、スイス、ドイツ、フランスなどがあります。宗教婚、役所婚の婚姻制度を持つ国もあり、中には結婚によって女性に対して夫の国籍を与える国もありますので、相手方の国がどういった結婚制度なのかを事前によく調べておくことが大事ですね。
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